熊本県議会 2045-06-01 06月14日-04号
事故全体から見ました構成率は八%ということではございますが、警察といたしましては、少なくとも営業用の車両はプロとして交通秩序の確立のための核となっていただかなきゃならぬというふうに考えておるわけでございまして、陸運事務所、労働基準局など行政関係機関と連携のもとに、安全運行に関する指導を徹底してまいりたいというふうに考えておりますし、御指摘のような過積載運転あるいは過労運転などの違反がございます場合には
事故全体から見ました構成率は八%ということではございますが、警察といたしましては、少なくとも営業用の車両はプロとして交通秩序の確立のための核となっていただかなきゃならぬというふうに考えておるわけでございまして、陸運事務所、労働基準局など行政関係機関と連携のもとに、安全運行に関する指導を徹底してまいりたいというふうに考えておりますし、御指摘のような過積載運転あるいは過労運転などの違反がございます場合には
先日、労働基準局に行きますと、労災認定でコロナ関連で感染された労働者の方が800人もいらっしゃって、これも氷山の一角だと思うんです。本当にたくさんの方が業務上も感染されたり、その人たちも含めまして、今一旦コロナ自体は陰性になりましたら、次の後遺症の治療は何も支援もありませんし、それからやっぱり重症の方は働けなくなったり、いろいろ苦しんでいらっしゃる。
就職活動は学校や教育委員会だけでできるものではなくて、産業界や労働基準局などの他部門と連携していくことが非常に大事である。 他部門とこれまで以上に情報共有を図り、共同して、すべての生徒が納得のいく進路に進むことができるように一人一人を大切に指導・支援していきたい。 ◆中島篤 委員 心温まる答弁を頂いた。是非、そういった思いで取り組んでもらいたい。
働き方改革につきましては、平成27年度ぐらいに時間外勤務が非常に多いということで、労働基準局等から指導を受けたことが発端になっているところでございます。
なお、管理当直につきましては、新しい体制を労働基準局から許可を受けておりまして、現在救急当直については、新しい勤務体制を見直しまして、申請手続を行っているところでございます。
その権限があるのは、労働基準監督署、労働基準局、あるいは労働局になりますので、我々のところで相談は受け入れることができます。 ◆続木幹夫 委員 分かりました。
厚生労働省は,平成14年の通知を廃止した上で,多様な作業形態に対応し,「情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえた情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」とする労働基準局長通知を昨年7月に発出しました。
また、状況によっては半年の延長も視野に入れていますので、入られた方については、お話をお伺いしながら、また、労働基準局や市町の福祉部局とも連携しながら対応する予定をしています。 リーマンショック以外にも災害などで一時受入れをやってきたケースがあります。
それでよければ勤めてくださいということで、今、三名の方が勤めていただいていますけど、今は農繁期ですので、労働基準局さんに怒られるかもしれませんけど、朝七時ぐらいに来て、トラクターが出ているんですよね。今日も代かき、朝七時半には全員、三人ともトラクターで出てくれていまして、夜も八時、九時まで働いてくれています。
ことしの三月に、連合通信社が、厚生労働省労働基準局賃金課のデータをもとに、地域別最低賃金と十五歳から二十九歳の若者の転入超過率に関する記事を出しました。それによりますと、最低賃金の低い県ほど若者の県外流出が多いといった結果が明らかになりました。このことを踏まえますと、若者の県内定着を図る上におきまして所得が大きな鍵になっていることが明らかだと考えます。
公契約条例についてなのですけれども、余り効果がないようだということをおっしゃったのですけれども、県の答弁書そのものを実は厚生労働省の労働基準局というところに持っていって見解をただしたのですよ。そしたら、最賃法や憲法違反には当たらない、違法性があるとは考えていないという、こういう回答だったのですね。これまでの懸念しておられた憲法上や、それから法律上も問題ないということです。
労働基準局から指摘を受けましたら、今の人員で対応できるように、例えば診療科目も減らしたり、緊急医療も取りやめ、休止することも考えられます。また、医師個人に対しては、例えば管理職へ指定すれば時間外手当の必要もなくなりますし、将来的には医師も高度プロフェッショナルへの対象にするかどうかという議論も今後、進んでいくと思うのです。
今回、私たちは、ガイドラインをどう判断したかということについて、障害者手帳の確認等、民間は厳しく労働基準局に監視をされながら提出を求められるということでやってきておるわけでありますけれども、こういうことで、今後、障害者に対する理解と障害者への共生の思いが今まで欠けていたのではないかというふうな指摘もありましたけれども、今回、私たちが思っているのは、ガイドラインの解釈のみでそのことが済まされるのかなということがちょっとあるものですから
でも今みたいに労働基準局がほかの業種は入ってもこの医療業界には、言葉では言ってもなかなか労基が入るだけのそういったものはないわけですので、また、ぜひそこは含めて各科ごとに統計をとるとかして、これは国が進めているわけですので、これがあまりにも進み過ぎて医師、看護師の働く環境がかえって難しくなっているのかなとも思ったりもしているものだから、余り無理のないような形の中で、休みをとれる時間を含めてやっていかないと
厚労省の労働基準局長も「他に裁量労働制の方が短いというデータがあるのか」と聞かれ「持ち合わせていない」と国会で答弁している。裁量労働制は、いくら長時間働いても労使で事前に合意した分だけを働いたとみなす制度で、長時間労働の温床の一つとなっている。それを拡大する「働き方改革」法案に労働者や過労死遺族から厳しい批判の声が上がるのは当然のことである。
我が党の国会議員の質問に対して、安倍首相は無期転換ルールを避ける目的で雇いどめをすることは、法の趣旨に照らして望ましいものではないと答弁し、厚生労働省の労働基準局長は、限定正職員制度をつくることと労働契約法の無期転換ルールは別途のものだと答え、限定正職員に採用された方がいても代がえにはならないという見解を示しています。
それと、以前、会派の勉強会で香川労働基準局の方をお招きしていろいろなお話をしたのですが、時間外労働の部分の賃金不払いでの指摘があったということで、その指摘する側の労働基準局が、タイムカードによって労働時間を偽装している云々で指摘されているわけですが、指摘する側にタイムカードがないでしょうというお話をしたのです。 香川県もそうでしょう、職員の入退庁のタイムカードがないのが不思議でならないのです。
お示しのとおり、平成十三年に労働安全衛生規則の一部改正が行われ、雇い入れ時健康診断の健診項目としての色覚検査は廃止されたところであり、同時に、厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛てに、規則改正の趣旨を関係者へ周知徹底し、その運用に遺漏がないよう求める通達が出されています。
本日は、堀井奈津子副知事が本年七月十一日付で国へ復帰するため、七月十日をもって辞任することに伴い、その後任者として、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課長の嶋田悦子氏を選任いたしたく、その同意議案につきまして追加提案をいたした次第でございます。 よろしく御審議の上、適切な御議決を賜りますようお願いを申し上げます。